東京都の地球温暖化を防止するための「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(東京都環境確保条例)における「総量削減義務と排出権取引制度」に基づき提出・公表が義務付けられている「地球温暖化対策計画書」を公表します。
本制度は、温室効果ガスの排出量が相当程度多い事業所(エネルギー使用量が原油換算で年間1,500 KL以上を3年間連続して使用した事業所)の設置者に対して、地球温暖化対策計画書の作成と総量削減義務を求めるものです。
この制度に基づく提出・公表義務のある事業所は、当社グループでは「日土地ビル」となります。
東京都環境確保条例における「地球温暖化対策報告書制度」に基づき提出・公表が義務付けられている「地球温暖化対策報告書」を公表します。
本制度は、地球温暖化対策計画書(総量削減義務と排出量取引制度)の対象外である中小規模事業所を都内に設置する全ての事業者が、自らエネルギー等使用量を把握し、具体的な省エネルギー対策に取り組むことができるよう、事業所等ごとのエネルギー使用量や省エネ対策等の実施状況を東京都へ報告する目的で創設されました。
この制度では、同一事業者が都内に設置する複数の事業所等で使用するエネルギー(電気・ガス・燃料など)の量が合算して原油換算で年間3,000KL以上になった場合については、本社等が各事業所等ごとの省エネルギー対策の取組状況等を記載した報告書をとりまとめて提出することが義務づけられています。
この制度に基づく提出・公表義務のある事業者は、当社グループでは「日本土地建物」となります。
- 日本土地建物
- 2011年度 地球温暖化対策報告書(PDF:76KB)







